交際費を見直して法人税を節税する

節税の基本は、各税法において定められている優遇措置を上手く使うことです。
それらをすべて利用した上で、さらに節税したいという場合は、各税法の内容をよく理解することが大切になります。


以下では法人税法における交際費の取り扱いについて見ていき、そこから法人税を節税する方法について考えてみたいと思います。

交際費と言えばどんなものを思い浮かべるでしょうか。

一般的には取引先の社長さんなどと飲み食いをした際に発生する費用というイメージがあるかと思いますが、大まかなイメージとしてはそれで間違っていません。

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法人税法はこの交際費を冗費、つまり無駄遣いと考えています。そのため法人税法では交際費は費用として認められていません。


費用として認めないことで交際費の支出、つまり無駄遣いを企業がしなくなり、企業財政の安定化につながると考えているのです。したがって、法人税を節税したいのであれば、交際費は発生しない方が有利であると言えます。
しかし、あらゆる交際費が費用として認められないわけではありません。

その企業が中小法人である場合、発生した交際費の内、一定金額は費用として計上できるようになっています。


これは、中小法人は大法人と違い接待することでしか取引先を増やせないということもよくあるので、中小法人にとって交際費はある程度は必要経費であると考えられているためです。

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中小法人であれば最高で540万円の交際費が費用として認められます。

従って、どうしても交際費を支出したいのであれば、中小法人になればいいわけです。
中小法人とは、その事業年度が終了した日において資本金の額が1億円以下である法人のことを言います。

中小法人になれば交際費以外にも法人税を節税できる各種の優遇措置の適用を受けられるので、節税対策としては非常に有効なものだと言えます。

ただ、中小法人であったとしても交際費の全額が費用として計上できるわけではありません。
どんなに交際費の金額が小さくても最低10%は費用とすることができなくなっています。

そのため、中小法人であれ、大法人であれ法人税を節税したいのであれば、交際費の支出はできるだけ控えるべきであると言うことができます。

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